電子契約を始める方・求められた方へ電子で結んでも、
後から説明できる契約に
電子契約は、紙の契約書に代わる「電磁的記録」に、電子署名やタイムスタンプで「誰が・いつ・内容を変えずに」合意したかを残す仕組みです。電子署名法2条・3条と民事訴訟法228条4項は、その証拠上の位置づけを定めています。契約は原則として方式が自由ですが(民法522条2項)、有効に成立することと、争いになったときに真正な成立を示しやすいことは、別の問題です。このガイドでは、事業者署名型と当事者署名型の違い、署名の順序と締結日、署名者の本人確認と権限の確認、保証契約や定期建物賃貸借のように書面や電磁的記録が求められる契約、法定の書面を電磁的方法で渡すときの承諾の取り方、契約書の末尾や通知の条項の書き方、メールやチャットでの合意、紙の契約からの移行、署名前の説明、トラブルになったときの証拠の整理までを、条文を確認しながら13のページで整理しました。紙の契約から電子契約サービスへ移りたい個人事業主や小規模法人の担当者、相手方から電子署名での締結を求められた受注側、署名の前に何を確かめておくべきか知りたい方が、契約の種類を問わず押さえておきたい共通の考え方を扱います。業種ごとの書面の交付手順や、契約前の相手方の実在確認、国際的な取引の管轄は、別のガイドで扱い、このガイドでは電子で締結するときに共通する点に絞っています。
電子契約の全体像を知りたい方

紙の契約と何が違うのか、有効なのか
契約は、書面を作らなくても成立するのが原則です(民法522条2項)。電子契約は、紙の契約書に代わる電磁的記録に電子署名などを付けて、誰が合意したか、内容が変わっていないかを後から確かめられるようにする仕組みです。
「電子契約」「電子サイン」「電子署名」は同じ意味ではありません。有効に成立することと、証拠としての強さが別であることを、最初に整理します。
電子署名の効力と方式を確かめたい方

電子署名法3条の推定と、署名の方式の選び方
電子署名法3条は、本人だけが行える電子署名が付された電磁的記録を、真正に成立したものと推定します。この推定が働く条件と、働かないときに契約が無効になるわけではないことを、条文に沿って押さえます。
事業者が署名をする型と、本人が電子証明書で署名をする型では、本人性の担保の仕方も、費用も、相手方の負担も変わります。契約の重要度に応じた選び方を整理します。
署名者の本人確認・権限が気になる方

なりすましと無権限の署名を防ぐ
メールアドレスの確認だけでは、そのアドレスを使えるだけの人が署名できてしまいます。代表者以外が署名する場面、退職者や共有アドレスの管理、個人事業主との契約で確かめることを整理します。
代理権の確認には、委任状の電子化や電子委任状の仕組みがあります。署名の日付と順序、成立の時期の定めと合わせて見直します。
電子にできない書面があるのか迷う方

書面が要件の契約と、法定書面の電子交付
保証契約、定期建物賃貸借、建設工事の請負契約、公正証書など、書面や特別の方式が関わる契約は、電磁的記録で足りるのか、承諾が必要なのかが規定ごとに違います。横断して確認する手順を示します。
法律で交付が求められる書面をメールで渡すには、相手方の承諾を得る定めが置かれていることが多くあります。承諾の取り方と記録の残し方を整理します。
契約書の電子締結条項を整えたい方

原本と写し、書面と電子の併記、メール合意
契約書の末尾に「電磁的記録を原本とし、印刷したものは写しとする」と書く型が広く見られます。書面と電子の併記、個別契約をメールで成立させる条項、通知の方法の定めも、書き方で意味が変わります。
紙の契約を電子へ移すときの扱い、署名の前に相手方へ説明する項目、署名済みの契約書の誤記の訂正まで、条項単位で整理します。
署名をめぐる争いに備えたい方

署名していないと言われたとき、データが消えたとき
相手方が署名をしていないと主張したとき、何が証拠になるか。署名ログ、送受信の記録、署名済みファイルをどう残し、どう出すかを整理します。
署名後の誤記の訂正の方法、サービスの終了や解約の後のデータ、相手方が署名をしないまま履行を始めたときの扱いまで、起きがちなことと備えを示します。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
電子契約は、紙の契約書と同じように有効ですか?
契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備しなくても成立します(民法522条2項)。そのため、電子契約も、申込みと承諾があれば契約として成立し得ます。ただし、保証契約のように書面や電磁的記録が求められる契約があるほか、争いになったときに契約が真正に成立したことを示せるかは別の問題です。有効に成立することと、証拠としての強さを分けて考えます。
電子署名法3条の推定とは何ですか?
電磁的記録は、記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定されます(電子署名法3条)。電子署名に当たるには、作成者を示すためのものであることと、改変の有無を確認できることという2つの要件があります(同法2条1項)。推定が働かない場合でも、契約が当然に無効になるわけではなく、成立を別の証拠で示すことになります。
電子署名には、どのような方式がありますか?
大きく分けると、電子契約サービスの事業者が署名鍵で署名を付す型(事業者署名型、立会人型と呼ばれることもあります)と、契約の当事者が自分の電子証明書で署名を付す型(当事者署名型)があります。本人であることの確かめ方、費用、相手方の負担が異なります。どの方式が電子署名法3条の推定を受けるかは、所管官庁が公表している資料を原文で確認して判断する必要があります。方式の比較は専用のページで整理しています。
電子で締結できない契約はありますか?
契約一般は電子でも成立しますが、法令が書面を要件とする契約は、電磁的記録で足りるとする規定があるかを個別に確認します。たとえば保証契約は書面でしなければ効力を生じませんが、内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされます(民法446条2項・3項)。定期建物賃貸借や建設工事の請負契約なども、それぞれの法律の規定を確かめます。
契約書の末尾に、電子で締結したことをどう書けばよいですか?
「本契約の成立を証するため、本契約書を電磁的記録として作成し、各当事者が電子署名を付したうえで、各自その電磁的記録を保管する。電磁的記録を原本とし、これを印刷したものは写しとする」のように、作成の形式、署名、保管、原本と写しの区別を書く型が広く見られます。「電子署名」という語の使い方は、利用する方式によって整えどころが変わるため、契約書作成のページで書き方の例と整え方を整理しています。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月22日