事業者署名型(立会人型)と当事者署名型の違い:方式の選び方と契約書の書き方

署名の鍵が事業者のものか当事者本人のものかで、本人性の担保も、費用も、相手方の負担も変わります。型の名前で強弱を決めず、認証と鍵管理の仕様、契約の重要度、運用の手間で選ぶ考え方と、契約書の「電子署名」の言葉の整え方を整理します。

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型の名前だけで「立会人型は弱い」「当事者署名型なら安心」と判断すると、サービスごとの仕様の差と、署名後の運用の抜けを見落とします。

このページの要点

  • 事業者署名型は事業者の鍵で署名の処理をし、導入が早い。当事者署名型は本人の電子証明書で署名し、本人性の担保が強いが負担が大きい。
  • 事業者署名型でも、利用者と事業者の間の認証と事業者内部の処理が十分な水準なら、電子署名に当たり得る(Q&Aの考え方)。
  • 契約の重要性と金額に応じて使い分ける。相手方の指定に従うときも、署名済みの記録を自分の側で保管できるか確かめる。
  • 契約書の「電子署名」の語は、サービスの方式を確かめて意味を揃える。確かめていない法令上の評価は書かない。

結論:型の名前より「誰の鍵で、誰が、どう確かめて署名するか」を確かめる。重要度に応じて使い分ける

電子契約サービスの署名方式は、大きく二つに分けて説明されることが多くあります。一つは、サービスを提供する事業者が自らの署名鍵で署名の処理をする型で、事業者署名型、あるいは立会人型と呼ばれます。もう一つは、契約の当事者が、認証局が発行する自分の電子証明書と秘密鍵を使って署名する型で、当事者署名型と呼ばれます。どちらが優れているというより、契約の重要性と、相手方の負担、費用、運用の手間との釣り合いで選ぶものです。

所管官庁のQ&Aも、電子契約サービスにおける本人確認の方法やなりすまし等の防御レベルは様々であるため、締結する契約の性質や、当事者間で必要とする本人確認のレベルに応じて、適切なサービスを選択することが適当、としています。このページは、二つの型の違いと、選ぶときの基準、相手方が方式を指定してきたときの考え方、契約書の言葉の整え方を整理します。特定のサービス名は取り上げません。

このページの要点

  • 事業者署名型は、事業者の署名鍵で署名の処理をする。利用者はメール等で認証して署名の指示をする。導入と相手方の負担が小さい。
  • 当事者署名型は、当事者本人の電子証明書と秘密鍵で署名する。本人性の担保が強い一方、証明書の取得と管理の負担が大きい。
  • 事業者署名型でも、利用者と事業者の間の認証と事業者内部の処理の水準が十分なら、電子署名法2条・3条の電子署名に当たり得る(所管官庁Q&Aの考え方)。
  • 方式は、契約の重要性と金額、相手方の事情、運用の手間で選び、重要度で使い分けることもできる。
  • 契約書の「電子署名」の語は、選んだ方式を確かめたうえで、意味を揃えて書く。

二つの型の仕組みの違い

電子署名は、署名用の秘密鍵で情報に処理を施し、対応する公開鍵(電子証明書に含まれる)で、署名者が誰か、署名後に改変されていないかを確かめる、という公開鍵暗号の考え方で多く実現されています。誰の秘密鍵を使うかが、二つの型を分けるポイントです。

事業者署名型(立会人型)と当事者署名型

事業者署名型(立会人型)

事業者の署名鍵で、利用者の指示に基づいて署名の処理をする

  • 利用者は、メールのリンクやアカウントへのログインと、必要に応じた追加の認証で署名を指示する。
  • 署名の処理は事業者が自らの署名鍵で行い、署名者や日時などが付随情報として記録される。
  • 利用者側で電子証明書を取得する必要がないため、導入が早く、取引先の負担が小さい。

当事者署名型

当事者本人の電子証明書と秘密鍵で署名する

  • 認証局が本人性を確認して電子証明書を発行し、本人が秘密鍵を管理して署名する。
  • 証明書の取得、更新、秘密鍵の管理(ICカードやUSBトークンなど)が当事者の負担になる。
  • 署名者の本人性の担保が強いと評価される。法人の場合は、登記に基づく証明書を使う方式もある。

観点ごとの比較

観点事業者署名型(立会人型)当事者署名型
署名の鍵の持ち主事業者当事者本人
本人確認の中心利用者とサービスの間の認証(メール、パスワード、追加の認証など)認証局による電子証明書の発行時の確認と、署名時の鍵の管理
相手方の負担小さい(メールで署名できることが多い)大きい(証明書の取得と管理が必要)
導入のしやすさ高い相手方の準備に左右される
向く場面の例日常的な取引、件数が多い契約、相手方が個人・小規模の事業者金額や重要度が高い契約、行政手続や登記と連動する契約、相手方も証明書を持っている場合

どちらの型の中にも、サービスごとに認証の強さや保管の仕様に幅があります。型の名前だけで強弱を決めつけず、仕様を確かめます。

「立会人型」という呼び名は、事業者が、当事者の間に立って署名の処理を行う立場にあることから来ていると説明されます。ただし、呼び名はサービスや業界の用語であり、法令上の区分ではありません。電子署名法の条文には、事業者署名型、当事者署名型という区別はなく、2条1項、3条の要件に当たるかを、型ごとではなくサービスの仕組みごとに検討することになります。

当事者署名型のうち、法人の代表者などが使う電子証明書については、商業登記法12条の2に、登記所による証明の仕組みがあります。同条1項は、一定の者(商業登記法11条1項に掲げる者)が、電磁的記録に記録することができる情報が自己の作成に係るものであることを示すために講ずる措置について、その措置を講じたものであることを確認するために必要な事項の証明を請求できる、と定めています。同条3項は、併せて、自己に係る登記事項で法務省令等で定めるものの証明も請求できるとし、同条5項は、これらの証明は法務大臣の指定する登記所の登記官がするとしています。登記事項の証明と結びつくため、法人の代表者が署名していること(代表権の確認)を示しやすい、という説明がされます。請求の手続や手数料、証明の対象となる事項の細目は、デジタル庁令・法務省令などで定められており、法務省の公表資料で確認が必要です。

本人性の担保の違い:メール認証、二要素認証、電子証明書

本人性を担保する手段は、サービスによって幅があります。代表的な手段と、強弱の見方を整理します。

署名時の本人確認の手段(一般的な例)

手段何を確かめているか見るべき点
メールアドレスへのリンクの送信そのメールアドレスを使える人であること共有アドレスや退職者のアドレスでは、署名したのが誰かが特定しにくい。署名者のアドレスの管理が前提になる。
ログインのIDとパスワード登録した利用者であることパスワードの使い回しや共有で弱くなる。登録時にどう本人を確認したかも関係する。
追加の認証(ワンタイム・パスワード、SMS、アプリ、トークン)登録された端末や所持品を持つ人であること所管官庁のQ&Aが例示する二要素認証に当たるかを確かめる。ただし二要素認証が必須とは書かれていない。
本人確認書類による確認(オンラインでの身元確認を含む)契約の名義人本人であること利用者と名義人の同一性を示す材料になる。Q&Aも、有効な立証手段の一つになり得るとしている。
電子証明書と秘密鍵での署名認証局が確認した本人が、秘密鍵を管理していること秘密鍵の管理(保管場所、パスワード)と、証明書の有効期間の管理が必要。

Q&Aは、利用者とサービス提供事業者の間のプロセスで、あらかじめ登録されたメールアドレスとログインパスワードの入力に加えて、SMSの送信や手元にあるトークンの利用、メールアドレスの利用以外の手段で取得したワンタイム・パスワードの入力などによる二要素認証が行われている場合は、十分な水準の固有性を満たすと評価され得ると例示しています。一方で、二要素認証が必須ではなく、他の方法によることを妨げないとも明記しています。

また、サービスの内部の処理でも、操作ログが改ざん・削除できない仕様であること、運用担当者による不正ができない設計であること、運用が正しく行われていることを監査等で確認していること、ログや仕様書を必要に応じて提出できるよう十分な期間保存していることなどが、例示されています。サービスを比べるときは、画面の使いやすさだけでなく、このような仕様の説明が公表されているかも確認の対象になります。

事業者署名型は電子署名に当たるのか:所管官庁Q&Aの考え方

事業者署名型については、「署名したのは事業者であって、当事者ではないのではないか」という疑問が出ます。所管官庁のQ&Aは、2条1項1号の「当該措置を行った者」に該当するために、物理的に自らその措置を行う必要はなく、たとえば物理的にはAが措置を行っても、Bの意思のみに基づき、Aの意思が介在することなく措置が行われたと認められるなら、行った者はBと評価できる、という考え方を示しています。

そのうえで、サービスについて、技術的・機能的に見て、事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたものであることが担保されており、かつ、事業者が電子文書に行った措置について付随情報(利用者や日時など)を含めて全体を一つの措置と捉え直すことによって、その措置が利用者の意思に基づいていることが明らかになる場合には、電子署名法2条1項の電子署名に該当すると考えられる、としています。さらに3条については、利用者と事業者の間、事業者の内部、それぞれの処理に十分な水準の固有性が必要としています。

この整理から、事業者署名型を使うときに契約側として確かめたいことが見えてきます。

確認の問いと理由事業者署名型のサービスを使うときに確かめる問い

  1. 署名の処理に、事業者の判断が入らない仕組みか

    事業者の意思が介在する余地のない、利用者の指示による機械的な処理であることが、2条1項1号の考え方の前提です。仕様の説明や利用規約で確かめます。

  2. 署名者や日時などの付随情報が、署名済みの記録とともに確認できるか

    付随情報が確認できることで、措置全体が利用者の意思に基づくことが明らかになる、という整理です。署名済みファイルに含まれるか、別に記録されるかも確認します。

  3. 利用者と事業者の間の認証は、どの水準か

    パスワードのみか、追加の認証があるか。契約の重要度との釣り合いで判断します。

  4. 事業者内部のログ・鍵管理・監査はどうなっているか

    操作ログの改ざん防止、鍵の管理、運用の監査、ログの保存期間などが、仕様として公表されているかを確かめます。

これらの確認は、「3条の推定が必ず受けられる」と保証するものではありません。最終的には、個別の事案で裁判所が判断します。

費用・相手方の負担・取引先の理解:実務面の違い

法的な位置づけとは別に、方式の選択は、運用の現実に左右されます。契約を結ぶ両者が使える方式でなければ、導入しても使われません。次の観点で、自分たちと取引先の状況を確かめます。

  • 費用:サービスの月額や、契約1件ごとの費用がかかる型があります。当事者署名型は、電子証明書の発行・更新の費用も別にかかります。具体的な金額は、各サービスの公表資料で確認します。
  • 相手方の準備:事業者署名型は、相手方がメールを受け取って操作できれば足りることが多いのに対し、当事者署名型は、相手方も電子証明書を持つ必要があります。相手が個人事業主や小規模の取引先なら、事業者署名型のほうが現実的な場面が多くなります。
  • 取引先の理解と慣行:業界や取引先によっては、特定の方式のサービスを指定されることがあります。複数の取引先がそれぞれ別のサービスを指定すると、署名済みの記録の保管がばらばらになります。
  • 署名の件数と手間:件数が多い取引では、署名の依頼や督促を自動化できるか、契約書のひな形を登録できるかなど、運用の手間が重要になります。
  • 保管と取り出し:サービス上に署名済みファイルが保管される型では、解約後の取り出しの可否が運用上の分かれ目になります。保存の運用は時刻証明・保存のページで扱います。

契約の相手方の側にも、署名者の事情があります。署名者が個人事業主である場合は、事業用のメールアドレスの有無や、本人名義のアカウントの管理を確かめます。署名者が会社の担当者である場合は、署名する権限が会社から与えられているかが問題になります。この確認は、方式を選ぶときに、方式ごとの認証の水準とあわせて考えます。具体的な確認の手順は本人・権限のページで整理します。

方式の違いは、署名が付いた後のファイルにも表れます。事業者署名型では、署名済みのファイルに、事業者の署名とタイムスタンプなどが付与され、署名者や日時などの情報は、ファイルの中、または別の署名完了の書類に記録されることが多くあります。当事者署名型では、各当事者の電子証明書による署名が、ファイルに順に付与されていきます。どちらの場合も、署名済みのファイルを開いて署名の情報を表示し、署名者の名前、日時、改変の有無が確認できる状態にあるかを、取得の直後に確かめておくことが、保管の運用として重要です。

契約の重要度に応じた使い分けと、相手方が方式を指定してきたとき

Q&Aは、サービスの利用にあたり、契約等の重要性の程度や金額といった性質に鑑みて、裁判において真正な成立の推定が得られない場合に利用者に生ずる損害等を考慮した上で、適切なサービスを慎重に選択することが適当、としています。この考え方に沿うと、すべての契約を一つの方式で統一するより、重要度で段階を分ける運用が現実的です。

重要度に応じた使い分けの考え方(一例)

契約の例重要度の見方方式の考え方
秘密保持の契約、少額の継続取引の個別契約履行の事実で合意が裏づけられやすい。争いの影響が限定的事業者署名型を基本に、署名者の確認と署名の記録の保管を整える
基本契約、継続的な業務委託の契約期間が長く、争いになると影響が大きい追加の認証がある方式を選び、署名者の権限の確認の記録も残す
金額や影響が大きい契約、権利の移転を伴う契約成立の真正を争われると損害が大きい当事者署名型や、本人確認を強化した方式を検討する。書面での締結との併用も選択肢

相手方が方式やサービスを指定してきた場合は、次の順に考えると整理できます。まず、指定された方式で、自分が署名者として何を求められるか(アカウントの作成、本人確認書類、電子証明書など)を確かめます。次に、そのサービスの仕様(認証の方法、ログの保存、署名済みファイルのダウンロードの可否、解約後の取り出し)を確かめます。そのうえで、署名済みの記録を自分の側でも保管できる状態にします。相手方のサービス上にしか記録が残らない形は、サービスの終了や相手方の解約で取り出せなくなるおそれがあります。

受注側が相手方の指定に従う場面では、契約書の締結条項に、署名済みの電磁的記録を各当事者が保管し、ダウンロードして受け取れることを書いておくと、運用の安心につながります。条項の書き方は電子締結条項のページで整理しています。

契約書の言葉の整え方:「電子署名」をどう書くか

契約書の末尾に、電子署名を付して締結する旨を書くとき、使う言葉と実際のサービスの方式がずれることがよくあります。たとえば、サービス名を入れれば完成に見える書き方でも、そのサービスの署名が、2条1項の電子署名か、3条の推定を受け得る型かは、書き方では決まりません。契約書の言葉は、次のような基準で整えます。

書き方の例(一般的な例) 「電子署名」の書き方

署名の語の意味

よくある書き方「甲乙は、電子署名を付す。」とだけ書き、その電子署名の意味や方式を示さない。
整えた書き方「甲及び乙は、本契約の電磁的記録に、電子契約サービス上で、各自の電子署名その他の署名の措置を行う。」のように、方式の幅を持たせた書き方にする。

理由サービスが事業者署名型か当事者署名型か、また電子署名法の電子署名に当たるかは、契約書の語で決まらない。語を狭く決めすぎると、実態とずれる。

法令の引用

よくある書き方「電子署名法に基づく電子署名」と書き、実際のサービスの仕様を確かめていない。
整えた書き方法令名を書くなら、サービスが2条の電子署名に当たることを、仕様と事業者の説明で確かめたうえで書く。書くのが難しければ、法令名は書かずに、署名の措置を行うことだけを書く。

理由契約書に書いた法的な性質が、後から争点になりやすい。確かめていない法的評価は書かない。

サービス名の記載

よくある書き方特定のサービス名を契約書の本文に書く。
整えた書き方「当事者が合意する電子契約サービス」のように書き、サービス名は別紙や署名画面に任せる。

理由サービス名や仕様が変わっても、契約書の本文を直さずに済む。

署名者の特定

よくある書き方署名欄に氏名だけを書く。
整えた書き方署名欄に、署名者の氏名、肩書、署名用のメールアドレスを書き、署名者に権限があることの表明を置く。

理由署名の依頼の宛先と、署名者の権限の確認が、条項と運用の双方で結びつく。

条文例電子署名による締結の条項(一般的な型の例)

  1. 本契約の成立を証するため、甲及び乙は、本契約の電磁的記録を作成し、各自、甲乙が合意する電子契約サービス上で、電子署名その他の署名の措置を行う。
  2. 前項の措置により署名がされた電磁的記録を原本とし、これを印刷したものは写しとする。
  3. 甲及び乙は、前項の原本を、各自の責任において保管する。サービスの利用が終了する場合は、その前に署名済みの電磁的記録を取得するものとする。
  4. 本契約の署名者は、本契約を締結する権限を有することを表明し、署名の依頼を受ける電子メールアドレスを適切に管理する。

文例は一般的な型を示すものです。実際には、契約の種類、当事者の関係、利用するサービスの仕様に合わせて整えます。

方式選びの確認リスト:サービス・方式を決める前の確認

  • 対象とする契約の種類と、重要度・金額の目安の区分を決めた。
  • 署名者が個人か法人か、法人なら代表者か担当者かを整理した。
  • 利用者と事業者の間の認証(メール、パスワード、追加の認証)の水準が、契約の重要度に合っている。
  • 事業者内部のログ、鍵の管理、監査、ログの保存期間について、公表されている説明を確認した。
  • 署名済みのファイルと署名の記録を、自分たちの側でもダウンロードして保管できる。
  • 解約やサービス終了のときに、データを取り出す方法が決まっている。
  • 相手方が使える方式か、相手方の準備の負担を確認した。
  • 契約書の「電子署名」の語が、選んだ方式の実態と合っている。

起きがちなこと

方式の選び方でよくある行き違い

  • 「立会人型だから弱い」「当事者署名型だから安心」と型の名前だけで判断し、サービスごとの認証や管理の仕様を確かめていなかった。
  • 重要度の高い契約と日常の契約で同じ設定を使い、重要な契約でも、署名者の権限の確認の記録を残していなかった。
  • 取引先が指定したサービスにしか署名済みのファイルが残らず、取引先の解約の後に、自分の側で出せなくなった。
  • 契約書の「電子署名」の語を、サービスの実態を確かめずに法令の電子署名と同じ意味で使い、後から意味を問われた。
  • 複数のサービスを使い分けた結果、契約の保管場所がばらばらになり、更新や変更のときに元の契約を探せなくなった。

方式の法的な位置づけの前提は法的効力のページに、署名者の確認の運用は本人・権限のページにまとめています。

よくあるご質問

事業者署名型(立会人型)の電子署名は、法律上の電子署名に当たりますか?

所管官庁のQ&Aは、事業者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化等が行われたことが担保され、利用者や日時などの付随情報を含めて全体を一つの措置と捉えると利用者の意思に基づくことが明らかになる場合には、電子署名法2条1項の電子署名に当たると考えられる、という考え方を示しています。サービスごとの仕様に左右されるため、一律に当たる・当たらないと言い切ることはできません。仕様の説明を確認することが必要です。

当事者署名型のほうが、必ず強い証拠になりますか?

本人性の担保という面では、認証局が本人を確認して電子証明書を発行し、本人が秘密鍵を管理する方式は、強いと評価されることが多い方式です。ただし、証拠としての強さは、秘密鍵の管理の実態や、署名者に権限があったか、契約に至る経緯の記録など、他の事情にも左右されます。型の名前だけで強弱が決まるわけではありません。

相手方が事業者署名型のサービスを指定してきました。受けても問題ないですか?

事業者署名型を受けること自体が問題になるわけではありません。確かめたいのは、そのサービスの認証の方法、署名の記録の内容、ログの保存、署名済みファイルをダウンロードできるか、解約後に取り出せるかです。自分の側にも署名済みの記録を保管できる状態にし、契約の重要度に見合う運用かを判断します。

電子署名法の認定を受けたサービスを使わなければなりませんか?

法律上の要件ではありません。電子署名法には、特定認証業務について主務大臣の認定を受けられる制度があります(4条1項)が、3条の推定が働くために認定を受けたサービスを使うことが条件とされているわけではありません。認定の有無は、サービスの信頼性を考える材料の一つです。実際の選択では、サービスの仕様の説明や、契約の重要度との釣り合いを見ます。

契約書に電子署名法の条文を引用しておくべきですか?

必須ではありません。条文を書くと、サービスの署名がその条文の電子署名に当たることを契約書で前提にすることになり、実態とずれると争点になります。サービスの仕様を確かめられていない場合は、法令名を書かずに、電子契約サービス上で署名の措置を行うことと、電磁的記録を原本とすることだけを書く方法があります。書き方の例は、条項のページで整理しています。

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