このページの要点
- 署名の日時は署名の操作の時刻、タイムスタンプはデータがその時刻に存在し以後変更されていないことを示す。目的が違う。
- 保管期間は契約の性質と請求権の時効(民法166条)を手がかりに、契約の種類ごとに決めておく。
- 署名済みファイルと署名の記録を、自分たちの側でも取得して保管する。解約・終了時の取り出しは契約前に確かめる。
- 「電磁的記録を原本、印刷したものは写し」と書くなら、保管の運用も電磁的記録を中心にそろえる。
結論:署名の時刻と文書の存在時刻は別。タイムスタンプは存在時刻と非改変を補い、保管は「出せること」まで含めて設計する
電子契約は、署名を付けて終わりではありません。署名済みの記録を、必要な間、改変されていない状態で、必要なときに取り出して見せられるように保管してはじめて、紙の契約書を金庫にしまったのと同じ状態になります。保管の設計では、次の三つを区別すると整理できます。署名の時刻が確かか(時刻の証明)、その後に内容が変わっていないか(完全性)、必要なときに取り出せるか(可用性・検索性)です。
このページでは、署名時刻と存在時刻の違い、タイムスタンプの役割、保管期間の決め方、検索のしやすさ、サービスの解約・終了時のデータ、印刷した写しの扱いを、契約実務の観点で整理します。税務上の帳簿・書類の保存に関する定めは、本ガイドの対象外です。契約書そのものを、契約の性質に応じてどれだけ保管するかに絞って説明します。
このページの要点
- 署名時刻は「署名の操作をした時」、タイムスタンプは「その電子データがその時刻に存在し、以後変更されていない」ことを示す。目的が違う。
- 電子署名法2条1項2号は、電子署名の要件として、改変の有無を確認できることを求める。署名の効力が長く続くかは、署名の方式やサービスの仕様に左右される。
- 保管期間は、契約の性質と、請求権の時効(民法166条)などを手がかりに決める。契約の種類ごとに期間の目安を表にしておく。
- サービス上にだけ保管せず、署名済みファイルと署名の記録を、自分たちの側でも取得して保管する。解約・終了時に取り出せるかを契約前に確かめる。
- 「電磁的記録を原本、印刷したものは写し」と書く条項は、保管の運用と合わせて決める。印刷した紙を保管しても、原本の代わりにはならない。
署名時刻と文書の存在時刻:何が違うのか
電子契約サービスの署名済みの記録には、「署名した日時」が表示されます。この日時は、多くの場合、サービスのサーバーの時計に基づいて記録されたものです。一方で、契約の実務で問題になりやすいのは、「その契約書が、ある日時にすでに存在していたこと」と「その後、内容が書き換えられていないこと」を、後から第三者に示せるかどうかです。この二つは、似ているようで別の問いです。
三つの「時刻」と「変わっていないこと」の整理
| 問い | 関わる仕組み | 契約実務での意味 |
|---|---|---|
| 署名の操作はいつ行われたか | サービスが記録する署名日時、署名の記録(ログ) | 署名の順序、締結日、署名の有効期限などの確認に使う。サービス上の記録に依存する。 |
| その電子データは、その時刻に存在していたか | タイムスタンプ(時刻認証) | 契約書の内容が、後から作り直されたものでないことを示す材料になる。 |
| 署名後、内容が変わっていないか | 電子署名(電子署名法2条1項2号の改変の有無の確認)、ハッシュ値、タイムスタンプ | 署名済みのファイルが一字でも変わると検知できることで、内容の同一性を示す。 |
| 署名した人が権限を持っていたか | 署名者の確認の記録、電子委任状、登記事項の確認 | 時刻や非改変とは別の問題。署名の記録だけでは分からない。 |
電子署名は、署名後に内容が変更されたかどうかを確認できる仕組みですが、署名がいつ付けられたかを第三者に示すものとは限りません。署名の日時を、より客観的に示したい場合や、署名に使った証明書や鍵の有効期間が過ぎた後も、署名当時に有効だったことを示したい場合に、タイムスタンプが補う役割を果たします。
タイムスタンプと長期の保管:何を補う仕組みか
タイムスタンプは、電子データについて、ある時刻にそのデータが存在していたことと、その時刻以降、そのデータが変更されていないことを示す仕組みです。時刻の信頼できる基準に基づいて、時刻認証の事業者が付与します。電子契約サービスの中には、署名済みのファイルにタイムスタンプを付与して保管するものがあります。
国の制度としては、総務省が、時刻認証業務の認定に関する規程(令和3年総務省告示第146号)に基づき、一定の基準を満たす時刻認証業務を認定する制度を設けています。認定を受けた事業者は、総務省が公表しています。ただし、電子契約で締結した契約が有効に成立するために、認定を受けたタイムスタンプが法律上必須とされているわけではありません。契約の重要度や、争いになったときに時刻を示す必要性の高さに応じて、利用の要否を判断します。認定の要件や、認定事業者の最新の一覧は、総務省の公表資料で確認が必要です。
長期の保管で技術的に問題になるのは、署名に使った証明書の有効期間が過ぎた後、あるいは暗号の方式が将来的に弱くなった後でも、署名がかつて有効であったことを示し続けられるか、という点です。この問題に対応するために、署名にタイムスタンプなどの検証情報を重ねて付ける、長期署名と呼ばれる方式が使われることがあります。契約が長期にわたる場合は、サービスがこうした仕組みに対応しているか、あるいは、署名済みの記録とともに検証に必要な情報を保管できるかを、仕様で確かめます。長期署名の技術的な基準は、所管官庁や標準化団体の資料で確認が必要です。
確認の問いと理由タイムスタンプ・長期保管について、サービスに確かめる問い
署名済みのファイルに、タイムスタンプは付くか。付く場合、どの事業者のものか
付与の有無と、付与する事業者の情報(認定を受けた事業者かどうかを含む)は、仕様の説明で確認します。
署名後の検証に必要な情報は、署名済みのファイルに含まれるか
署名の有効性を後から検証する情報が、ファイルとともに保管されているかが、長期の保管で効きます。
署名の記録(ログ)は、いつまで、どの形式で保管されるか
Q&Aも、ログや監査等の記録、システム仕様書等を、必要に応じて提出できるよう十分な期間保存することを、評価の例として挙げています。
署名済みのファイルを、他のサービスや社内のサーバーに移しても、署名の有効性を検証できるか
データを手元に取得できても、検証するツールが特定のサービスに限られると、実質的に取り出せないことになります。
これらは、契約の重要度に応じて確かめる事項です。すべての契約で最高水準を求める必要はありません。
保管期間の決め方:契約の性質と時効を手がかりにする
契約書をいつまで保管するかについて、電子契約だから特別な期間が決まるわけではありません。契約の性質と、契約に基づく権利・義務が続く期間、請求権の時効を手がかりに、自分たちで決めることになります。
民法166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する、と定めています。契約に基づく金銭の請求などの権利は、この時効の期間が一つの手がかりになります。契約が終わっても、これらの請求権が残る間は、契約書や署名の記録を確認できる状態にしておく必要があります。契約によっては、特別の時効期間や、時効が更新・完成猶予される場面があり、個別に確かめる必要があります。
契約書の保管期間を考えるときの観点(一般的な目安の考え方)
| 契約の性質 | 保管期間を考える観点 | 期間の決め方の例 |
|---|---|---|
| 継続的な取引の基本契約 | 契約期間中と、終了後も請求や責任追及が残る期間 | 契約終了後、請求権の時効が完成するまでの期間を目安にする |
| 単発の取引の契約 | 代金の支払いや成果物の受け渡しの請求が残る期間 | 取引の完了後、請求権の時効や保証期間が過ぎるまでを目安にする |
| 秘密保持の契約 | 秘密保持義務が続く期間と、その後の責任追及が残る期間 | 義務の存続期間の終了後、時効を考慮した期間を目安にする |
| 権利の移転、長期の義務を定める契約 | 権利関係を示す証拠として必要な期間 | 契約の目的の権利や義務が存続する間は、期間を限らず保管することも考える |
保管期間を考えるときに見落としやすいのが、契約が変更・更新されたときの版の管理です。基本契約を結んだ後、覚書で一部を変更し、さらに更新を重ねると、現在有効な内容は複数の記録を重ねて読まなければ分からなくなります。古い版を、最新の版が出たという理由で早く廃棄してしまうと、過去の取引の内容を確かめられなくなります。契約の終了日だけでなく、各版の有効期間と、その版に基づく取引が残っている期間を、台帳に記録しておきます。
書き方の例(一般的な例) 保管期間の決め方と台帳の書き方
保管期間
理由契約の性質で、争いが起きる時期と、記録が必要な期間が異なるため。
版の管理
理由現在の内容を確認する資料と、過去の取引の根拠となる資料の、どちらも探せるようにするため。
廃棄
理由争いが起きている契約の記録を、誤って消さないようにするため。
社内の文書管理の規程では、契約の種類ごとに保管期間を決め、一覧にしておくと運用しやすくなります。期間は一律に決めるのではなく、契約の重要度と、争いになった場合の影響の大きさに応じて、長短をつけます。
検索性と保管の運用:出せる状態を保つ
電子契約は、保管した記録を探せなければ、証拠として出せません。紙の契約書がファイルに綴じて棚に並んでいるのと違い、電子の記録は、名前の付け方や台帳の整理によって、探しやすさが大きく変わります。検索性と保管の運用の例を挙げます。
- ファイル名のルール:取引先、契約の種類、締結日などを、統一した順に含める。サービス上の自動の名前だけに頼らない。
- 契約台帳:契約の名称、相手方、締結日、期間、更新の有無、保管場所、署名済みファイルの保管先、担当者を、一覧で管理する。契約管理のサービスを使う場合も、署名済みの記録の保管先を台帳に書く。
- 署名済みファイルと署名の記録の分離保管:署名済みのファイルだけでなく、署名の記録(ログ、署名完了の証明書類)も一緒に保管する。サービス上でしか見られない記録は、可能な範囲でダウンロードしておく。
- バックアップ:サービス上と、自分たちの管理する場所の二か所以上に保管し、定期的に開けることを確かめる。
- アクセス権限:誰が契約の記録を見られるか、削除できるかを決め、退職者や担当替えに応じて見直す。
- 形式の陳腐化への備え:ファイル形式や署名の検証ツールが、将来も使えるかを定期的に点検する。
署名が完了してから、台帳に載せるまでの保管の流れ(一例)
- 署名済みファイルと署名の記録を取得する署名が完了したら、サービス上に置いたままにせず、署名済みのファイルと、署名の記録(署名完了の証明書類やログ)を、自分たちの管理する場所へダウンロードする。
- ファイルが開けて、署名が検証できることを確かめる取得したファイルが壊れていないか、署名の情報(署名者、日時、改変の有無)が表示されるかを、取得の直後に確認する。後から開けないことが分かるのが最も困る。
- 決めた名前の付け方で保存する取引先、契約の種類、締結日などを含む統一した名前にして、契約の種類ごとの保管場所へ置く。
- 契約台帳に登録する契約の名称、相手方、締結日、期間、更新、保管期間、保管場所を台帳に書く。署名記録の保管先も書く。
- 保管期間の起算点と、見直しの時期を決める契約の終了日や更新の有無を起点に、保管期間の満了時期を台帳に入れ、満了前に、廃棄してよいか、紛争の可能性がないかを確かめる。
保管の流れは、契約の件数や重要度に応じて簡略にも厳格にもできます。取得の直後の確認だけは、省かないほうが安全です。
署名の記録の見方にも、触れておきます。多くのサービスは、署名の完了時に、署名者の名前やメールアドレス、署名の日時、署名に使った認証の方法、署名時のアクセス元の情報、署名済みのファイルを特定する情報(ハッシュ値など)をまとめた書類や画面を提供します。これは、署名済みのファイルの内容そのものではなく、署名の経緯を示す資料です。契約書の本体とは別のファイルとして出てくることが多いため、署名済みのファイルだけを保管して、この資料を取得しないままにすると、成立の経緯を示す材料が欠けます。
ハッシュ値とは、データの内容から計算される短い値で、データが一字でも変わると、別の値になる性質を持ちます。署名の記録にハッシュ値が書かれていれば、保管しているファイルから同じ方法で計算した値と照らして、署名時点のファイルと同じ内容かを確かめられます。電子署名法2条1項2号が求める「改変の有無の確認」も、こうした仕組みで実現されています。
サービスの解約・終了時のデータ:取り出せることを契約前に確かめる
電子契約で最も見落とされやすいのは、サービスを解約したとき、あるいはサービス自体が終了したときに、署名済みの記録がどうなるかです。民事訴訟法231条の2が、電磁的記録の提出を前提としていることを考えると、取り出せる状態を保つことは、証拠として使うための前提でもあります。法的効力のページで触れたとおり、サービス上にしか記録がない状態は、リスクになります。
確認の問いと理由契約前に、サービスの利用条件で確かめること
解約後も、署名済みのファイルをダウンロードできる期間はあるか
解約と同時にアクセスできなくなる場合と、一定期間は取得できる場合があります。期間と手順を確かめます。
ダウンロードできるのは、署名済みのファイルだけか、署名の記録も含むか
署名の記録(ログ、署名完了の証明書類)が取得できない場合は、成立の経緯の証拠が弱くなります。
サービスの終了時に、事業者から事前の通知とデータ取得の機会が提供されるか
終了の通知の期間と、データの取得方法が、利用規約に書かれているかを確かめます。
相手方がサービスを解約した場合、自分の側の記録はどうなるか
相手方のアカウントでのみ保管される型では、相手方の解約で自分が見られなくなる場合があります。自分の側でも保管できるかを確かめます。
サービスの規約は、更新されることがあります。重要な契約を結ぶ前に、規約の該当箇所を確認し、記録を保存しておきます。
条文例署名済みの記録の保管に関する条項(一般的な型の例)
- 甲及び乙は、本契約の署名済みの電磁的記録及び署名に関する記録(以下「署名記録等」という。)を、各自の責任において、本契約の終了後も、一定の期間、保管する。
- 甲及び乙は、電子契約サービスの利用が終了する場合は、その終了前に、署名記録等を取得し、自己の管理する場所に保管する。
- 一方の当事者から請求があったときは、他方の当事者は、保管する署名記録等の写しを、相当の期間内に提供する。
期間は、契約の性質に応じて、「○年間」などと具体的に書く場合と、「時効が完成するまで」と書く場合があります。
印刷した写しと原本の関係:保管の条項と運用をそろえる
契約書の末尾に、「電磁的記録を原本とし、印刷したものは写しとする」という趣旨の条項を置く型は、実務で多く見られます。この条項は、どの記録を契約の正本として扱うかを定めるものです。電磁的記録を原本と決めた場合、印刷した紙は、あくまで写しであり、紙を保管しているだけでは、原本の保管にはなりません。署名の有効性や、署名後の非改変は、電磁的記録の側で確かめるものだからです。
書き方の例(一般的な例) 原本・写しの定めと保管の書き方
原本の定め
理由署名前のファイルや、署名後に別に加工したファイルとの区別が付くようにするため。
保管
理由サービス上にだけ記録がある状態を避けるため。
紙の保管
理由紙だけでは、署名の有効性や非改変を確かめにくいため。
書面で契約を結ぶ場合と電子で結ぶ場合を併記する型や、メール・チャットでの合意を認める型など、締結の条項の全体像は電子締結条項のページで扱います。紙の契約を電子に移した場合の、紙の原本の保管とスキャンの扱いは紙から電子へのページで扱います。
起きがちなこと
保管・時刻の運用でよくある行き違い
- 署名済みのファイルをサービス上にだけ置き、解約のときにダウンロードを忘れて、署名の記録とともに見られなくなった。
- 契約の種類ごとの保管期間を決めておらず、請求権が残っているうちに、古い契約の記録を削除してしまった。
- 署名の日時とタイムスタンプの時刻の意味を取り違え、「いつ作られたか」を示す資料として、署名日時だけを提示した。
- 契約の保管先が、サービス、メール添付、個人のパソコンに分かれ、どれが署名済みの原本か分からなくなった。
- 印刷した紙をファイルに綴じて保管し、電磁的記録の側の保管やバックアップをしていなかった。
- 退職した担当者のアカウントに署名済みのファイルが紐づいていて、アカウントの停止とともに取り出せなくなった。
保管の設計は、サービスの選択の段階から始めるのが現実的です。署名の方式のページで、サービスの仕様の確認項目と合わせて見直してください。
よくあるご質問
タイムスタンプがないと、電子契約は無効ですか?
無効にはなりません。契約の成立に方式は原則として要らず(民法522条2項)、タイムスタンプは成立の要件ではありません。タイムスタンプは、署名済みの記録がある時刻に存在し、以後変更されていないことを示す材料を補うものです。契約の重要度や、時刻を示す必要性の高さに応じて、利用するかを判断します。
契約書は、契約が終わった後、何年保管すればよいですか?
電子契約だからといって、特別の期間が決まるわけではありません。契約の性質と、契約に基づく請求権が残る期間を手がかりに決めます。債権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年が原則です(民法166条1項)。契約の種類ごとに期間を決めておき、重要な契約は長めに設定する運用が一般的です。
電子契約サービスを解約したら、署名済みの契約書は見られなくなりますか?
サービスによって異なります。解約と同時にアクセスできなくなるものと、一定期間はダウンロードできるものがあります。契約前に、解約後の取り出しの可否と期間、署名の記録も含めて取得できるかを、利用条件で確かめます。そのうえで、日常の運用として、署名済みのファイルと署名の記録を、自分たちの側にも保管しておくのが安全です。
契約書を印刷して保管すれば、電子の記録は消してもよいですか?
電磁的記録を原本、印刷したものを写しとする条項を置いている場合、紙は写しにとどまります。電子署名の有効性や、署名後に内容が変わっていないことは、電磁的記録の側で確かめるものなので、電子の記録を消すと、確かめる手段を失うおそれがあります。電磁的記録を保管したうえで、必要な場合に紙を補助として保管します。
署名の日時は、タイムスタンプと同じ意味ですか?
同じではありません。署名の日時は、サービスが記録する署名の操作の時刻で、多くはサービスの時計に基づきます。タイムスタンプは、時刻認証の事業者が、電子データについて、その時刻に存在し、以後変更されていないことを示すものです。契約の締結日や、署名の順序の確認には署名の記録を、「その時点で文書が存在した」ことを示したいときにはタイムスタンプを、それぞれ補助として使います。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、契約の種類、相手方との関係、利用する電子契約サービスの仕組みによって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務の経験をもとに、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で現行の規定を確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 総務省 / 法務省 / 経済産業省 / デジタル庁